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出店規約

本規約は、株式会社ケイエムティ(以下「甲」という)がインターネット上で運営するショッピングモール「チャオ」(以下「モール」という)への出店に関し、甲と出店契約者(以下「乙」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものです。

第1条 (委託業務の範囲)

 乙は甲に対して下記の業務を委託します。
1.システム情報保存
 毎日1回、すべてのデータベース情報およびコンテンツを保存します。保存期間は1週間とします。
2.サーバ障害によるサイト障害時の調査・修繕・復旧
 サーバ障害によりシステム障害が発生し正常な運用ができなくなった場合、本サービスに関わる
 システムを調査し、修繕・復旧します。
3.サーバ障害以外の原因によるサイト障害時の調査・修繕・復旧
 サーバ障害以外の原因による事故やプログラムの不具合によりシステム障害が発生し正常な運用
 ができなくなった場合、本サービスに関わるシステムを調査し、修繕・復旧します。
4.システムの改善
 甲乙協議のうえ、保守範囲内として改善すべきと判断したシステムへの機能追加変更を行います。

第2条 (契約期間)

本契約の有効期間は、甲と乙が別に定める出店日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに甲または乙の一方から書面による解約の意思表示がない限り、1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

第3条 (業務委託料と支払方法)

1.第1条に示す委託業務に係る費用は、別途定める方法により乙が甲に支払うものとします。
2.契約期間内においてこの契約金額が実状にそぐわなくなるに至った場合は甲乙両者協議の上
 改定することができます。
3.支払方法は以下のように定めます。
 甲は業務委託料の請求書を発行し、乙は請求書に記載の指定日までに指定の口座へ振り込む
 ものとします。振り込み手数料については乙が負担するものとします。

第4条 (第1条以外の業務)

第1条に示す業務以外にシステム改修等の実作業が発生した場合は、乙は甲に別途委託料を支払います。当該委託料は、作業量等を勘案し、その都度甲と乙の協議により決定します。

第5条 (資料等の提供及び責任)

1.乙は甲が行う委託業務の遂行に必要な説明、書類、記録、その他の資料(以下、資料等という)
 を、甲の請求に基づき速やかに甲に提供しなければなりません。
2.前項の資料の提出が甲の正確な業務遂行に要する期間を経過した後である時は、それに基づく
 不利益は乙において負担します。
3.乙の資料提供の不足、虚偽の報告や資料提出、誤りに基づく不利益は乙において負担します。
4.甲は、業務上知り得た乙の秘密を正当な理由なく他に漏らし、また窃用してはなりません。

第6条 (情報の開示と説明及び免責)

1.甲は乙の委託業務の遂行にあたり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択
 する必要があるとき、ならびに対照的な判断を行う必要があるときは乙に説明し、承諾を得なけれ
 ばなりません。
2.乙が前項の甲の説明を受け承諾したときは、当該項目につき後に生じる不利益について甲は
 その責任を負いません。

第7条 (ネットショップデータへのアクセス方法)

1.乙は、甲から提供された管理ページを用いてのみネットショップシステムに記録されたデータに
 アクセスできるものとし、データの登録・更新・削除を行えます。
2.乙は、サーバ接続ツール(FTP、Telnet等)を用いたサーバへの直接アクセスを禁止されています。

第8条 (権利の帰属)

1.本ネットショップシステムに関わる著作権、商標権、意匠権、特許権その他すべての知的財産権
 は、甲に帰属するものとします。
2.甲は、第7条1項を乙の所有権として定め、甲が破産、倒産などにより業務を存続することが不能
 になった場合でも、乙はこの所有権を保有するものとします。

第9条 (顧客情報の目的外使用の禁止)

乙は業務上知り得た顧客情報を適正に扱い、本ネットショップに関わる業務の遂行目的以外に利用してはなりません。本契約を解除した後も本条は有効です。

第10条 (解除)

甲は、乙が次の各項の1つにでも該当した場合、何らの通知催告を要せず本契約を解除できます。
1.第1条、第4条の業務の中で、乙の要求内容が著しく妥当性を欠き、又は甲に虚偽の報告や
 資料の提出により甲の業務遂行に支障を来すと甲が判断した場合
2.重大な背信行為があったとき
3.支払いの停止又は仮差押、差押、競売、破産、和議開始、会社更生手続、会社整理開始、特別
 清算開始等の申し立てがあったとき
4.債務不履行について、相当の期間を定めて催告したが是正されないとき
なお、本条に示す契約解除の場合における業務委託料の取り扱いについては、解除の理由・時期・
業務の進行状況その他諸般の事情を勘案し甲乙両者の協議によって定めます。また、本条に示す
契約解除の場合、第8条2項に定める乙の所有権は消滅します。

第11条 (規約の変更)

甲が本規約に変更が必要と認めたときは、乙に対して予告することなく本規約の内容を変更することができます。

第12条 (協議解決)

本規約に定めのない事項が生じることになった場合には、甲乙協議の上、誠意をもってこれを解決するものとします。

第13条 (合意管轄)

本規約上の紛争については、甲の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

株式会社ケイエムティ
2011年8月4日制定


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